405.任意継続
2022.03.17
405.任意継続
ブログを読んで下さるみなさま、いつもありがとうございます。六本松地区で開業していますまつばら心療内科の松原慎と申します。日々元気に営業しております。
会社を退職して社会保険が適用されなくなると、健康保険を継続する必要があります。退職の際は、「国民健康保険に変わったら、社会保険の保険証を返して頂かなくてはなりません」と説明されることが多い様に思います。
ところで、国民健康保険に変わったら社保を返すのは当たり前なのですが、社保を継続する手段については説明されないことが多いです。説明する義務もないようなので、総務課の職員は、「聞かれませんでしたので」ということで任意継続について説明を省略することがほとんどです。
これは、社会保険は退職後も退職者が2年を限度に社会保険を継続することが出来る、という制度によるもので、健康保険法という法律によって決められています。2022年1月からは労使折半から、全額被保険者負担に変更され料率の計算も変わるようなので、法改正に伴う金額の変更については注意が必要です。
ご自身の年収等よく調べてご活用頂ければと思います。