285.発達障害者支援法
2021.11.17
285.発達障害者支援法
ブログを読んで下さるみなさま、いつもありがとうございます。六本松地区で開業していますまつばら心療内科の松原慎と申します。
素敵なスタッフに囲まれて、日々、元気に営業しております。
発達障害者支援法という法律があります。平成17年4月1日から施行されています。
かいつまんで言うと、発達障害に該当する方に対して、公立学校などでは、合理的な配慮を「しなければならない」と規定しているものです。
書字障害のある子どもに板書を強要しない、タブレットで板書を写真として撮っても良しとする。意味がなかなか理解できない子どもには、問題の問う意味を伝えるチューターを配置しても良い(答えやヒントは与えない)。試験などに際しても、予め申請すれば、それらの配慮が合理的と認められる場合は、「しなければならない。」
医療の確保、合理的な支援、啓発などを規定しています。
もしかして、発達障害があるのでは、というお問い合わせは老若男女頂いています。当院には非常勤ですが臨床心理士等心理スタッフを置いており、WAIS,WISC等の検査も施行しています。
必要に応じ、評価し、支援や配慮について提案させて頂いております。
該当しそうな方はご相談頂ければと思います。