670.36協定
2022.12.06
ブログを読んで下さるみなさま、いつもありがとうございます。六本松地区で開業していますまつばら心療内科の松原慎と申します。
福岡の人間交差点、六本松には、毎日、沢山のビジネスパーソンが受診に来られます。今や当院、7~8割が適応障害か勤労者の鬱となっています。
以前、519稿.就職先の見究め、にも少し労働組合のことを書きましたが、ベンチャーとか若い企業には労組がない所も多いです。それはある程度仕方がないのかもしれませんが、もう1つ大事なことに36協定(サブロクキョウテイ)というものがあります。
36協定とは、労働基準法第36条に基づく労使協定のことです。労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週 40 時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結に加え、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
また、36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
さて、そんなもの見たことがない、と思われた方は、一度ご自身の会社の36協定を確認してみて下さい。
事業主にとっては罰則つきの規定なので、必ずあるはずです。
あるのに知らないか、ないかもしれない、となるとその会社はちょっとやばいことになります。
あるのに知らないとなると、従業員にそれを知らせていないことになりますし、ない、となると労働基準法に違反しているかもしれません(ない、ということはほぼないと思いますが)。
でも、周知徹底がされていないのであれば、その会社に付いている社労士が、事業主にきちんと勧告していないか、事業主が勧告を実行に移せていないかです。どちらもまずい状況になります。36協定について、説明されたことがないとか、存在を知らないのだけれども、と思われた方、その会社はちょっとやばいかもしれません。
事業主がブラックな違反をしていないか、無理な理由で過労死ラインを超えて働かされていないか、確認するためにも、会社の36協定については良く確認しておきましょう。
指針の全文はhttps www.mhlw.go.jp/content/000350259.pdfをご覧頂ければと思います。